働き方改革の対応はお済みですか―法改正スケジュールを確認しましょう
働き方改革推進アドバイザーとしてご相談を受けつけております
大企業 | 中小企業 | |
年次有給休暇の時期指定義務 | 2019年4月施行 | 2019年4月施行 |
労働時間の把握の実行性確保 | 同上 | 同上 |
フレックスタイム制の拡充 | 同上 | 同上 |
勤務間インターバルの努力義務 |
同上 |
同上 |
高度プロフェッショナル制度新設 | 同上 | 同上 |
時間外労働の上限規制 | 2019年4月施行 | 2020年4月施行 |
月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ | (大企業は適用済み) | 2023年4月施行 |
チェックシートで該当する項目がありましたら、以下をご確認下さい。
①従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、労使で協定(36協定)を締結する必要があります。
※36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は原則月45時間、年間360時間以内です。これを超えて時間外労働を命じる場合は特別条項を定める必要があります。
②36協定で特別条項を定めた上でも、時間外労働と休日労働の合計については、単月100時間未満、複数月平均80時間以下としなければなりません。
③従業員の出退勤や時間外労働の状況について記録した書類もしくはデータを備え付けることが義務化されています。
④管理職についても健康管理の観点から勤務時間の管理が必要です。
⑤⑥パート・アルバイト、管理職も含めて年10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員に対しては、年に5日間は取得させなければいけません。
⑦従業員の年次有給休暇の所得状況をまとめた書類やデータを整備することが義務化されています。
⑧同一企業内のっ正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
業務の内容や責任の程度等が同じ場合は、同じ待遇(均等待遇)、違う場合は違いに応じた待遇(均衡待遇)が求められます。
⑨⑩各種手当や賞与・退職金の趣旨・性格等を踏まえて個別に検討する必要があります。
例)正社員に全額支給している通勤手当を非正規労働者に支給しない or 支給上限を定めるといった対応は違法となる可能性があります。
秋本社会保険労務士事務所
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