先日、協会けんぽから令和3年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について、公表されました。
各都道府県の保険料率は以下のとおりであり、「↑」は引上げ、「↓」は引下げ、「→」は据え置きを示しています。
[令和3年度都道府県単位保険料率]
北海道 10.45% ↑ 青森県 9.96% ↑
岩手県 9.74% ↓ 宮城県 10.01% ↓
秋田県 10.16% ↓ 山形県 10.03% ↓
福島県 9.64% ↓ 茨城県 9.74% ↓
栃木県 9.87% ↓ 群馬県 9.66% ↓
埼玉県 9.80% ↓ 千葉県 9.79% ↑
東京都 9.84% ↓ 神奈川県 9.99% ↑
新潟県 9.50% ↓ 富山県 9.59% →
石川県 10.11% ↑ 福井県 9.98% ↑
山梨県 9.79% ↓ 長野県 9.71% ↑
岐阜県 9.83% ↓ 静岡県 9.72% ↓
愛知県 9.91% ↑ 三重県 9.81% ↑
滋賀県 9.78% ↓ 京都府 10.06% ↑
大阪府 10.29% ↑ 兵庫県 10.24% ↑
奈良県 10.00% ↓ 和歌山県 10.11% ↓
鳥取県 9.97% ↓ 島根県 10.03% ↓
岡山県 10.18% ↑ 広島県 10.04% ↑
山口県 10.22% ↑ 徳島県 10.29% ↑
香川県 10.28% ↓ 愛媛県 10.22% ↑
高知県 10.17% ↓ 福岡県 10.22% ↓
佐賀県 10.68% ↓ 長崎県 10.26% ↑
熊本県 10.29% ↓ 大分県 10.30% ↑
宮崎県 9.83% ↓ 鹿児島県 10.36% ↑
沖縄県 9.95% ↓
なお、介護保険料率は全国一律で1.80%へと引上げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。
参考リンク
協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/
雇用保険の改正概要
1被保険者期間の算定方法の見直し(令和2年8月1日以降の離職者から適用)
雇用保険の被保険者が離職し、失業等給付の基本手当を受けるためには、原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要ですが、この被保険者期間について、改正前は賃金支払い基礎日数が10日以下の場合は被保険者期間として算入されていませんでしたが、改正後は賃金支払い基礎入数が10日以下の月であっても、その月の賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上である場合は、被保険者期間1か月として計算することとされました。
ただし、この取り扱いは離職日以前2年間の被保険者期間が12か月に満たない場合に限ります。
つまり、従来の11日以上を基準とした被保険者期間の算定方法では基本手当等の受給要件を満たさない場合に、労働時間の基準を補完的に適用するということです。
2給付制限期間の短縮(令和2年10月1日以降の離職者から適用)
失業等給付のうち基本手当は、正当な理由なく自己都合により退職した場合、待期期間(7日間)の満了後3か月は支給されません(給付制限期間)。
改正後は、この給付制限期間が、5年間のうち2回までの離職について2か月に短縮されます。3回目の離職以降は、その離職からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合による離職がなければ給付制限期間は2か月、2回以上あれば給付制限期間は3か月となります。
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